トップページ > よくあるご質問(人材をお探しの企業様向け)

よくあるご質問(人材をお探しの企業様向け)

ここでは、人材派遣に関するよくあるご質問とその答えをまとめています。

派遣のしくみについて

契約について

派遣スタッフの受け入れについて

スタッフの派遣について

Q1.派遣の職種(業務)には、どんなものがありますか?
A1.ほとんどの業務においてご利用いただけます。ただし、以下の業務についてはご利用いただけません。

【派遣できない業務】

  • (1) 港湾運送業務
  • (2) 建設業務
  • (3) 警備業務
  • (4) 医師の業務、かつ※に示す範囲のもの
  • (5) 歯科医師の業務、かつ※に示す範囲のもの
  • (6) 薬剤師の業務、かつ※に示す範囲のもの
  • (7) 保健師、助産師、看護師および準看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話および診療の補助(歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士が他の法令により診療の補助として行うことができるとされている業務を含む)、かつ※に示す範囲のもの
  • (8) 管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に限る)、かつ※に示す範囲のもの
  • (9) 歯科衛生士の業務、かつ※に示す範囲のもの
  • (10) 診療放射線技師の業務、かつ※に示す範囲のもの
  • (11) 歯科技工士の業務、かつ※に示す範囲のもの
    • ※1 医療法に規定する病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く)、助産所
    • 2 介護保険法に規定する介護老人保護施設
    • 3 医療を受ける者の居宅に限定して行われるもの
    • 1~3にあげる施設以外の場所(社会福祉施設など)で行われる医療関連業務は派遣可能。
  • (12) 人事労務管理関係業務のうち派遣先企業様の団体交渉、労働基準法上の労使協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  • (13) 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務
  • (14) 建築士事務所の管理建築士の業務
Q2.「26業務」とは具体的にはどのような業務ですか?
A2.「26業務」とは以下のとおりの専門的な技能を有する業務のことで、平成11年以前は「26業務」が派遣対象業務とされていました。現在では、上記「派遣できない業務」を除きご利用が可能です。

【26業務】

  1. 第1号 ソフトウェア開発関係
  2. 第2号 機械設計関係
  3. 第3号 放送機器など操作関係
  4. 第4号 放送番組など演出関係
  5. 第5号 事務用機器操作関係
  6. 第6号 通訳・翻訳・速記関係
  7. 第7号 秘書関係
  8. 第8号 ファイリング関係
  9. 第9号 調査関係
  10. 第10号 財務関係
  11. 第11号 取引文書作成関係
  12. 第12号 デモンストレーション関係
  13. 第13号 添乗関係
  14. 第14号 建築物清掃関係
  15. 第15号 建築設備運転など関係
  16. 第16号 受付・案内・駐車場管理関係
  17. 第17号 研究開発関係
  18. 第18号 事業の実施体制の企画・立案関係
  19. 第19号 書籍などの制作・編集関係
  20. 第20号 広告デザイン関係
  21. 第21号 インテリアコーディネーター関係
  22. 第22号 アナウンサー関係
  23. 第23号 OAインストラクション関係
  24. 第24号 テレマーケティングの営業関係
  25. 第25号 セールスエンジニアの営業関係
  26. 第26号 放送番組などにおける大道具・小道具関係
Q3.派遣の長期利用を検討しているが、期間制限はありますか?
A3.平成16年の改正労働者派遣法施行により、「26業務」については期間無制限、「26業務」以外の業務については同一就業場所の同一業務における派遣期間は原則1年間、延長期間も含めると3年間までが可能となりました。
Q4.期間制限を超えて派遣スタッフを受け入れた場合は、何らかの罰則があるのですか?
A4.違反した場合には厚生労働大臣による指導・勧告が行われ、これに従わない場合には企業名が公表されることもあります。したがって、適正な運用を心がける必要があるとともに、期間制限を超えて引続き同一の派遣スタッフを就業させたい場合は、直接雇用の努力義務を負うことになります。
Q5.紹介予定派遣とはどういうものですか?
A5.紹介予定派遣とは、派遣先企業様が直接雇用を前提として人材派遣を利用するものです。派遣期間中に業務に対する適性や人柄を見極めた上で、派遣終了時に派遣先企業様と派遣スタッフ双方合意の上で直接雇用が実現します。派遣終了後の人材紹介は有料にて行われますので、派遣先企業様は紹介手数料を弊社にお支払いいただきます。
Q6.派遣は何日間からお願いできますか?
A6.派遣先企業様のご要望に応じて1日からでも承ります。必要な人数を必要な期間だけ確保できるのが人材派遣のメリットです。
Q7.派遣スタッフの業務内容を、途中で変更することはできますか?
A7.業務内容を変更するためには派遣スタッフと弊社間で締結された雇用契約内容の変更が必要となります。これにより契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)は派遣先企業様において自由に変更できるものではございません。派遣先企業様と弊社との間で十分話し合い、派遣スタッフの同意の上で契約内容の変更を行うことが必要です。
Q8.派遣先企業の都合により契約を途中で解約しなければならなくなった場合、どうしたらよいですか?
A8.派遣先企業様の都合により契約途中での解約をご希望でも、派遣スタッフと弊社との雇用関係は存続しており、弊社は早急に他の就業先を紹介、または休業手当を支給、あるいは解雇予告手当を支給しなければなりません。このようなことから、「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項」(労働者派遣法第26条)が定められており、具体的には派遣先企業様においても以下のような措置を講じる必要がございます。
  1. 事前に十分な時間的余裕をもって(30日以上前)派遣元へ中途解約を申し入れ、同意を得る
  2. 関連会社や他部署での就業など、就業機会の確保に努める
  3. 少なくとも30日前に解約予告をするか、30日分以上の賃金相当分を支払う

これらを踏まえ、派遣先企業様と弊社の間で十分に協議の上、最善の対処をさせていただいております。

Q9.契約の更新や終了について、派遣スタッフに直接伝えてもよいですか?
A9.派遣先企業様と派遣スタッフとの間には雇用関係はありませんので、契約について直接やり取りすることはご遠慮ください。まずは契約相手である弊社へご通知くださるようお願いいたします。
Q10.希望どおりの人材が派遣されるかどうか心配なのですが?
A10.ご依頼時には業務内容や必要なスキル、就業環境はもちろん、望まれる人物像についても営業担当者が詳しくお伺いいたします。その上で派遣先企業様にピッタリの人材を選定いたしますのでご安心ください。求めるスキルや要件が多い場合は、優先順位をつけてお伝えください。
Q11.派遣スタッフの受入れにあたって、注意すべきことはありますか?
A11.トラブルの例として「業務内容が事前の話と違う」ということがあります。これを防ぐためにも、派遣スタッフにどんな仕事をしてもらうのか、業務の内容と範囲を明確にしておくことが重要です。これにより必要なスキルや知識も明確になり、派遣先企業様と派遣スタッフのより良いマッチングにもつながります。さらに職場で直接の指示を与える方、質問や相談を受ける方を決めていただけますと、派遣スタッフがスムーズに業務にあたることができます。
Q12.派遣スタッフの受入れにあたって、事前に準備することはありますか?
A12.特別な受入れ準備は必要ありません。ただ、社員のみなさまへのご紹介や社内施設の案内など、派遣スタッフが職場に早く溶け込んで能力を発揮できるようにご配慮いただけると大変ありがたいものです。即戦力として活用する秘訣でもあります。
Q13.派遣スタッフに残業や休日出勤はお願いできるのですか?
A13.派遣スタッフには弊社の36協定が適用されますので、その範囲内ならば対応は可能です。しかし、派遣スタッフの想定量と派遣先企業様の想定量に乖離がある場合、行き違いを生じる恐れがありますので、残業や休日出勤が見込まれる場合は、事前にお申し付けください。適切な派遣スタッフを人選いたします。
Q14.派遣スタッフに出張をしてもらうことはできますか?
A14.業務上の必要性がある場合は、別途ご契約締結の上、派遣先企業様の管理監督責任のもとで可能となります。契約内容については弊社担当者にご相談ください。
Q15.派遣スタッフに現金を取扱う業務をお願いしてもよいのですか?
A15.例えば経理や販売などで業務上の必要性がある場合は、別途ご契約締結の上、派遣先企業様の管理監督責任のもとで可能となります。契約内容については弊社担当者にご相談ください。
Q16.派遣スタッフに親睦会などの社内行事への参加をお願いしてもよいのですか?
A16.参加・不参加は本人の自由意志によるものです。参加を強制することはできませんが、お誘いいただくことには特に問題はございません。
Q17.派遣スタッフに有給休暇はありますか?またその取扱いはどのようにしたらよいのですか?
A17.有給休暇は、弊社が付与しており、有給休暇の取得にあたっては業務に支障が出ないよう配慮し、事前に派遣先企業様の了承を得るよう指導しております。また、有給休暇分についてご請求することはございません。
Q18.派遣スタッフが業務中にケガをした場合、労災保険に関する手続はどのようにしたらよいのですか?
A18.労災保険については、弊社が給付請求の手続を行います。
Q19.派遣スタッフに就業規則は適用されるのですか?
A19.弊社の就業規則が適用されますが、派遣先企業様の就業環境にスムーズに順応できるよう、守るべきルールや一般的なビジネスマナーなどについて事前研修を行っています。
Q20.交通機関のトラブルややむを得ない理由による遅刻の場合、遅れた時間を労働時間とみなすのですか?
A20.労働時間は実際に業務を開始した時刻から計算します。理由の如何に関わらず、遅刻した時間分は労働時間には含みません。